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作業環境測定

とは?

作業環境測定が

必要な作業場所は?

対象業種例…

自動車整備業

輸送用機械器具製造業

電気機械器具製造業

金属製品製造業

化学工業

石油製品製造業

鉄鋼業

建設業

解体業

医療業

出版,印刷関連業

洗濯業

教育機関(大学など)

研究機関など

​評価結果の

区分について

作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、またはこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。

 

作業環境中に存在することがある有害な因子としては、有機溶剤・鉛およびその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、電離放射線、電磁波、有害光線、騒音、振動、高温・低温、高湿度等の物理的因子等もあります。また、有害な化学物質等の中には感作性(人に感作[ある抗原物質に対して過敏な状態にすること]を生じさせるおそれのある性質のこと)があるものもあり、これらの感作性のある化学物質等についての作業環境管理には、その化学物質等に過敏な反応を起こすことのある労働者についての特別の注意が必要です。

 

「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。

法令により定期的な測定が義務付けられている作業場は以下のとおりです。(労働安全衛生法施行令第21条)

  1. 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場

  2. 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場

  3. 著しい騒音を発する屋内作業場

  4. 坑内作業場(炭酸ガスの停滞作業場所、通気設備のある坑内、28℃以上の場所)

  5. 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所に供されるもの

  6. 放射線業務を行う作業場

  7. 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 石綿を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場

  8. 一定の鉛業務を行う屋内作業場

  9. 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

  10. 有機溶剤(第1種有機溶剤、第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場

測定、分析をした後、管理区分の決定をします。

​管理区分には3つの区分があります。

第1管理区分

作業環境管理が適切であると判断される状態

継続維持に

​努める

第2管理区分

作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態

点検・改善

​(努力義務)

第3管理区分

作業環境管理が不適切であり、​速やかに改善措置が必要であると判断される状態

・保護具の使用

​(応急処置)

・健康診断実施

・点検の実施

(直ちに)

・改善措置

・効果確認のための測定、評価

作業環境測定とは?
測定が必要な場所
評価結果の区分
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